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経過措置(けいかそち)
- 無登録農薬問題を契機とした平成14年の農薬取締法改正により、適用作物以外の農作物等への農薬の使用が禁止されました。これに伴い、生産量が少ないマイナー作物については、使用可能な農薬がなくなることが懸念されたため、経過措置を設け、農林水産大臣の承認を受けた農作物は、15年3月から2年間、農薬が使用できることとしました。
- この経過措置については、昨年3月末日をもって、原則としてその承認を取り消す一方で、緊急性・必要性の高い作物に限り、経過措置を延長することとし、農林水産省と都道府県等とで協議の上、全国で2,963件の延長を行いました。
- 平成14年の農薬取締法改正に伴い実施してきたマイナー作物に対する経過措置につきましては、本年(平成18年)7月末日をもって、終了することとしました。
引用:http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20060314press_3.html
コメント†
- 経過措置 --
7月末に終了することになったが、あえてページ作成。