特定農薬(特定防除資材)
特定農薬 通称は、特定防除資材
農薬取締法第2条第1項(2002年12月改正)の定義より
「その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬」
現在指定されているのは、
食酢、重曹、使用場所と同一の都道府県内で採取した土着天敵 のみ。
天敵に関しては、「増殖方法や配布・使用計画などを調査し、土着天敵が当該都道府県外等で配付・使用されないことが確認されれば、増殖した土着天敵の配布・使用を認める。」となった。
天敵用語集