*農薬 [#r00715bb]

pesticide, agricultural chemicals

''農薬取締法'' 第一条の二 の定義より

この法律において「''農薬''」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する薗、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。

2 前項の防除のために利用される[[天敵]]は、この法律の適用については、これを農薬とみなす。

-''関連リンク''
--[[農林水産省 農薬コーナー:http://www.maff.go.jp/nouyaku/]]
--[[独立行政法人農薬検査所:http://www.acis.go.jp/]]

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